廃棄物とは…

 廃棄物には、大きく分けて『一般廃棄物』と『産業廃棄物』があります。『産業廃棄物』は、事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、法令で定める20種類をいい、それ以外の廃棄物が『一般廃棄物』とされています。
『一般廃棄物』は「家庭ごみ」と「事業所ごみ」に分かれつくば市の場合は「家庭用ごみ」については、つくば市から設置の許可を受けた集積所に出されたゴミは市が回収運搬処理について責任を持ち「事業所ごみ」については事業者が責任を持って処分場へ運搬し有料で処分場で処理することが義務付けられております。
『産業廃棄物』は排出事業者が自ら処理することが原則です。
また、人の健康や生活環境に被害を生じるおそれのあるものを『特別管理一般廃棄物』として厳重に管理することとしています。
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