一般廃棄物の種類と具体例

各市町村の処理施設、処理能力により処理できない一般廃棄物があります。
また、次の表は例であり、詳細は各区市町村にお問合せ下さい。 区 分 種  類 具     体     例 家庭廃棄物 1)可燃ごみ 炊事仕事で生じた、残飯等の生ごみ、ちり紙・新聞・雑誌等の紙くず(資源回収している区市町村があります。)、庭木の剪定で生じた木くず、衣類等 2)不燃ごみ 食器・窓等のガラス、食器・花瓶等の陶磁器、なべ・フライパン等の金属、ペットボトル等のプラスチック(分別収集している区市町村があります。)等 3)粗大ごみ 大型の電化製品(家電4品目を除く)、タンス・食器棚等の家具類、自転車等、通常の収集では大きすぎて対応できないもの 4)家電4品目 洗濯機、エアコン、テレビ、冷蔵庫(特定家庭用機器再商品化法(通称「家電リサイクル法」)に従って廃棄して下さい。) 5)パソコン パソコン及び周辺機器(資源有効利用促進法に従って廃棄して下さい。) 6)自動車 自動車(使用済自動車の再資源化等に関する法律に従って廃棄して下さい。) 7)有害ごみ 乾電池、蛍光灯、体温計等の有害物質が含まれるごみ 事業系
一般廃棄物 1)可燃ごみ 生ごみ、紙くず(産業廃棄物以外のもの)、木くず(産業廃棄物以外のもの) 2)粗大ごみ 大型の食器棚・机等、通常の収集では大きすぎて対応できないもののうち、木製のもの(金属製、プラスチック製のものは産業廃棄物) 3)粗大ごみ 大型の電化製品(家電4品目を除く)、タンス・食器棚等の家具類、自転車等、通常の収集では大きすぎて対応できないもの 4)家電4品目 洗濯機、エアコン、テレビ、冷蔵庫(特定家庭用機器再商品化法(通称「家電リサイクル法」)に従って廃棄して下さい。) 5)パソコン パソコン及び周辺機器(資源有効利用促進法に従って廃棄して下さい。) 6)自動車 自動車(使用済自動車の再資源化等に関する法律に従って廃棄して下さい。) 7)有害ごみ 乾電池、蛍光灯、体温計等の有害物質が含まれるごみ し 尿 1)し尿 くみ取りし尿で、人の排泄行為に附帯するトイレットペーパー類、綿類等を含む。 2)浄化槽に係る汚泥 浄化槽方式のものの槽に貯留した汚泥
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