一般廃棄物の種類と具体例
各市町村の処理施設、処理能力により処理できない一般廃棄物があります。
また、次の表は例であり、詳細は各区市町村にお問合せ下さい。
区 分
種 類
具 体 例
家庭廃棄物
1)可燃ごみ
炊事仕事で生じた、残飯等の生ごみ、ちり紙・新聞・雑誌等の紙くず(資源回収している区市町村があります。)、庭木の剪定で生じた木くず、衣類等
2)不燃ごみ
食器・窓等のガラス、食器・花瓶等の陶磁器、なべ・フライパン等の金属、ペットボトル等のプラスチック(分別収集している区市町村があります。)等
3)粗大ごみ
大型の電化製品(家電4品目を除く)、タンス・食器棚等の家具類、自転車等、通常の収集では大きすぎて対応できないもの
4)家電4品目
洗濯機、エアコン、テレビ、冷蔵庫(特定家庭用機器再商品化法(通称「家電リサイクル法」)に従って廃棄して下さい。)
5)パソコン
パソコン及び周辺機器(資源有効利用促進法に従って廃棄して下さい。)
6)自動車
自動車(使用済自動車の再資源化等に関する法律に従って廃棄して下さい。)
7)有害ごみ
乾電池、蛍光灯、体温計等の有害物質が含まれるごみ
事業系
一般廃棄物
1)可燃ごみ
生ごみ、紙くず(産業廃棄物以外のもの)、木くず(産業廃棄物以外のもの)
2)粗大ごみ
大型の食器棚・机等、通常の収集では大きすぎて対応できないもののうち、木製のもの(金属製、プラスチック製のものは産業廃棄物)
3)粗大ごみ
大型の電化製品(家電4品目を除く)、タンス・食器棚等の家具類、自転車等、通常の収集では大きすぎて対応できないもの
4)家電4品目
洗濯機、エアコン、テレビ、冷蔵庫(特定家庭用機器再商品化法(通称「家電リサイクル法」)に従って廃棄して下さい。)
5)パソコン
パソコン及び周辺機器(資源有効利用促進法に従って廃棄して下さい。)
6)自動車
自動車(使用済自動車の再資源化等に関する法律に従って廃棄して下さい。)
7)有害ごみ
乾電池、蛍光灯、体温計等の有害物質が含まれるごみ
し 尿
1)し尿
くみ取りし尿で、人の排泄行為に附帯するトイレットペーパー類、綿類等を含む。
2)浄化槽に係る汚泥
浄化槽方式のものの槽に貯留した汚泥
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