特別管理一般廃棄物の種類と具体例(法第2条第3項、施行令第1条)
種 類
具 体 例
1)PCB含有部品
エアコン、テレビ、電子レンジの部品のうち、PCBが含まれるもの
2)ばいじん
一般廃棄物処理施設である焼却施設(ばいじんを焼却灰として分離して排出し、貯留することができる灰出し設備及び貯留設備が設けられている焼却施設)の集じん施設で集めたもの
3)ばいじん処理物
2)に掲げるばいじんを、溶融、焼成、セメント固化、薬剤混練、酸等による重金属溶出以外の方法で処理したもの
4)ばいじん、燃え殻
特定施設である廃棄物焼却施設から生じたもので、ダイオキシン類の含有量が3ng/gを越るもの
5)ばいじん、燃え殻処理物
4)に掲げるばいじん、燃え殻を処分するために処理したもので、ダイオキシンの含有量が3ng/gを超るもの
6)汚泥
特定施設である廃棄物焼却施設の排ガス洗浄装置から生じたもので、ダイオキシン類の含有量が3ng/gを越るもの
7)汚泥処理物
6)に掲げる汚泥を処分するために処理したもので、ダイオキシン類の含有量が3ng/gを越るもの
8)感染性一般廃棄物
医療機関や研究所等から排出される、手術に伴って発生する病理廃棄物等で産業廃棄物以外のもの
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