なお、次のようなものは、法の対象となる廃棄物とはなりません。
・気体状のもの及び放射性廃棄物
・港湾、河川等のしゅんせつに伴って生ずる土砂その他これに類するもの
・漁業活動に伴って漁網にかかった水産動植物等であって、現場付近で排出したもの
・土砂及びもっぱら土地造成の目的となる土砂に準じるもの
※法:「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」 施行令:「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令」
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