平成29年10月1日から新しい蛍光管の処理基準が施行されます。身近にあります蛍光灯は有害物質である水銀が含まれており、処分のために埋められた蛍光灯から水銀が流出して環境汚染を招く恐れがあります。このようなことにならないように適切な処理が求められることになります。平成29年10月1日から水銀使用製品(産業廃棄物)の処理基準が変更になります。蛍光管の処理基準の主な変更内容は次の通りです。1収集運搬 ①蛍光管の破砕の禁止 ②分別(区分)の徹底2処分 ①大気中への飛散防止措置 ②環境省令が定める方法での水銀回収 ③安定型での埋め立て禁止蛍光管の処分ができる処理場が限られてしまいます。蛍光管の処分にお困りの際はどうぞ気兼ねなくご相談ください。お客様(排出者)も蛍光灯の破損をしないようご注意ください。
〒 305-0002 茨城県つくば市上野679番地
TEL 029-857-6426 FAX 029-857-6377
平成29年10月1日から新しい蛍光管の処理基準が施行されます。
身近にあります蛍光灯は有害物質である水銀が含まれており、処分のために埋められた蛍光灯から水銀が流出して環境汚染を招く恐れがあります。
このようなことにならないように適切な処理が求められることになります。
平成29年10月1日から水銀使用製品(産業廃棄物)の処理基準が変更になります。
蛍光管の処理基準の主な変更内容は次の通りです。
1収集運搬
①蛍光管の破砕の禁止
②分別(区分)の徹底
2処分
①大気中への飛散防止措置
②環境省令が定める方法での水銀回収
③安定型での埋め立て禁止
蛍光管の処分ができる処理場が限られてしまいます。
蛍光管の処分にお困りの際はどうぞ気兼ねなくご相談ください。
お客様(排出者)も蛍光灯の破損をしないようご注意ください。